条例の主な内容
≪基本理念≫
健康づくりは、町民が生涯にわたり、健やかで心豊かに暮らすことができるよう、全世代を通じて継続的に行うものとします。 また、健康が生活の質を高めるために不可欠であることを認識し、町民、関係団体、事業者及び町が協働により推進されるものとします。
≪町の責務≫
町は、基本理念にのっとり必要な施策を策定し、これを実施します。また、健康づくりに関する情報の把握に努めるものとします。健康づくりの推進に関する施策を効果的に実施するため、国、他の地方公共団体、教育機関その他の関係機関と連携を図るものとします。
≪町民の役割≫
健康づくりに関する意識を高め、自らの心身の状態に応じて、健康づくりに主体的かつ継続的に取り組むとともに、町の健康づくりの推進に関する施策に積極的に参加するよう努めるものとします。
≪関係団体の役割≫
健康づくりの推進に関する活動に積極的に取り組むとともに、町の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとします。
≪事業者の役割≫
事業者は、従業員の健康に配慮するとともに、従業員が健康づくりに積極的に取り組むことができる職場環境の整備に努めるとともに、町の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとします。
≪推進計画≫
推進計画には、次に掲げる事項について定めます。
⑴ 食生活・栄養に関すること。
⑵ 身体活動・運動に関すること。
⑶ 休養・こころの健康に関すること。
⑷ たばこ・アルコールに関すること。
⑸ 歯・口腔(くう)の健康に関すること。
⑹ 健康管理と生活習慣病予防に関すること。
≪協議会≫
健康づくりの推進に関し必要な事項を協議するための協議会を設置します。