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給付金についてお知らせ
更新日
2020年9月7日 更新
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給付金についてお知らせ
給付金についてのお知らせ
平成28年度臨時福祉給付金
※申請受付は終了しました。
平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得が低い方々に対して、制度的な対応を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給します。
□支給対象者
平成28年1月1日にときがわ町の住民基本台帳に登録されている方で、平成28年度分の町民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、次の方は対象外です。
・課税されている方に扶養されている場合
・生活保護制度の被保護者となっている場合 など
□支給額
支給対象者1人につき 3千円
年金生活者等支援臨時福祉給付金
※申請受付は終了しました。
「一億総活躍社会」の実現に向け、賃金引上げの恩恵が及びにくい低年金受給者への支援によるアベノミクスの成果の均てんの観点や、高齢者世帯の年金も含めた所得全体の底上げを図る観点に立ち、平成28年前半の個人消費の下支えにも資するよう、所得の少ない高齢者等を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を実施します。
□支給対象者
【所得の少ない高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金】
平成27年度簡素な給付措置(臨時福祉給付金)の対象者のうち、平成28年度中に65歳以上となる方
【所得の少ない障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金】
平成28年度簡素な給付措置(臨時福祉給付金)の対象者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給している方
*所得の少ない高齢者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給対象者に該当する方を除く。
□支給額
支給対象者1人につき 3万円
臨時福祉給付金(経済対策分)
※申請受付は終了しました。
平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得が低い方々に対して、制度的な対応(軽減税率の導入)を行うまでの間の暫定的・臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給します。
消費税率引上げ(8%→10%)が2年半延期されたことを踏まえ、経済対策の一環として、平成31年9月までの2年半分を一括して支給するものです。
□支給対象者
平成28年1月1日にときがわ町の住民基本台帳に登録されている方で、平成28年度分の町民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、次の方は対象外です。
・課税されている方に扶養されている場合
・生活保護制度の被保護者となっている場合 など
□支給額
支給対象者1人につき 1万5千円
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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