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「ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例」を施行します!
更新日
2020年9月25日 更新
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「ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例」を施行します!
自転車による事故を未然に防ぐ取り組みを推進するため、「自転車の安全な利用に関する条例」を平成28年4月1日から施行します。
この条例は、自転車の安全な利用に関して、町、町民、自転車利用者など皆さんの責務を明らかにするとともに、自転車の安全な利用に関する施策の基本となる事項を定めたものとなります。
条例の主な内容
各主体の責務
町の責務
・町民や関係機関等との連携や協力をし、自転車の安全な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進します。
町民の責務
・交通ルールやマナーを積極的に学び、自転車の安全な利用についての理解を深め、自転車の安全な利用に関する取り組みを自主的に行うよう努めなければなりません。
自転車利用者の責務
・車両の運転者としての責任を自覚し、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令の規定を遵守するとともに、自転車を安全に利用しなければなりません。
・自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければなりません。
・自転車の定期的な点検及び整備に努めなければなりません。
・自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための保険又は共済への加入に努めなければなりません。
・自転車の盗難防止のための施錠、籠からのひったくりを防止するためのカバーの装着その他の防犯対策に努めなければなりません。
・自転車の走行中において、歩行者及び障害者、高齢者、乳幼児等の交通弱者への配慮に努めなければなりません。
自転車小売業者の責務
・店舗の利用者に対して自転車の安全な利用や点検整備等について適切な助言を行うとともに、自転車損害賠償保険等への加入の必要性に関する情報の提供に努めなければなりません。
関係団体の責務
・自転車の安全な利用に関する理解と協力が得られるよう、自転車の安全な利用に関する活動を自主的かつ積極的に行うよう努めなければなりません。
自転車の安全利用対策
町で実施する自転車の安全利用対策
・町民、自転車利用者、町内小中学校の児童・生徒に対する自転車安全利用教育の実施
・自転車の安全な利用に関する広報活動等の実施及び自転車事故の発生状況に関する情報の提供
・自転車の安全な利用に関する活動を行う団体に対しての情報の提供その他の必要な支援
・自転車の利用環境整備
・自転車の点検整備の促進、自転車損害保険等への加入の促進を図るための情報の提供
乗車用ヘルメットの着用
義務教育終了前の子ども、幼児用乗車装置に同乗させる幼児、65歳以上の高齢者について、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
子どものヘルメット着用に関して、子どもが自転車を運転するときはその保護者、幼児を同乗させる場合は、その自転車利用者が着用させるよう努めてください。また、高齢者に対しては、その家族からの着用の促しも努めてください。
自転車安全利用指導員
町長は、自転車の安全な利用の促進に理解と熱意を有する方の中から、自転車安全利用指導員を委嘱し、自転車の安全な利用の普及に努めていただきます
リンクはこちら
「ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例」
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
総務課
説明:■庶務担当 秘書、庁舎管理、文書管理、情報公開、職員の人事・給与、研修及び福利厚生、共済組合、職員団体、行政手続、公用車の管理など ■自治人権担当 広報・公聴、陳情・要望、行政区・区長、地域集会所、行政福祉バス、消防・防災、防犯・交通安全、人権政策、男女共同参画、選挙など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-1650
FAX:0493-65-3631
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