児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
(1)受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
(2)受給者が拘禁されたとき。
(3)受給者が公務員になったとき
(4)受給者が未成年後見人でなくなったとき。
(5)受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
(6)児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
(7)児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
(8)受給者の再婚等により児童が父親の扶養になったとき。
(9)受給者又は児童が市外へ転出するとき。
(10)受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
(11)受給者又は児童が死亡したとき。
(12)児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
(13)受給者又は児童の氏名が変わったとき。
(14)振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
※特に(1)~(5)の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。