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特別児童扶養手当
更新日
2020年9月7日 更新
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特別児童扶養手当
精神または、身体に一定の障害がある20歳未満のお子さんを育てている方(父母または養育者)に手当を支給し、児童の福祉の増進を図る制度です。
手当を受けられるのは・・・?
精神または身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方のうち、主として生計を維持する方です。
障害のある子どもとは「子どもの障害の基準」のいずれかの障害の状態に該当する子どもをいいます。
手当を受けられないのは・・・?
・申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
・子どもが障害による公的年金を受けることができるとき。
・子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。
手当の金額は・・・?
手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われます。
障害の状態
1級(重度)
2級(中度)
月額(1人について)
52,500円
34,970円
所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
所得の制限額
所得制限額未満の場合に支給となります。ここでいう所得とは収入から必要経費(給与所得控除等)控除後の額です。
一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
扶養人数
本人
配偶者・扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人
6,496,000円
7,388,000円
6人
6,876,000円
7,601,000円
手続きに必要なものは?
必要書類は次のとおりですが、その他の書類は人により異なりますので、必ず事前にご相談ください。
1.請求者と対象児童の戸籍謄本
2.対象児童の医師の診断書(所定の様式)
※療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし、内部障害、まひおよび体幹機能障害等は除く)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。
3.印鑑、預金通帳(スタンプ印はご遠慮ください)
4.その他必要書類
※詳細につきましては、福祉課児童福祉担当までお問い合せください。
※1・2について発行日より1ヶ月以内のもの
◆すでに特別児童扶養手当を受給している方へ
【所得状況届】
毎年8月から9月に、引き続き受給するため所得状況届を提出していただくことになっております。(受給者へは郵送にてお知らせをしております。)
2年間未提出のままですと、手当を受ける権利がなくなってしまいます。
【有期認定】
お子さんの障害の状態について、一定の期間を設けて受給資格を認定します。
一定の期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるか、再度認定が必要となりますので、有期期限までに診断書等を提出していただきます。(対象者へ郵送にてお知らせをしております。)
※所得制限額を超えたため、手当が支給停止中の方も有期認定はあります。
住所や家庭状況、お子さんの障害の程度などに変更があったときは、随時、変更届の提出が必要となりますので、福祉課・児童福祉担当まで手続きにお越しください。
問い合わせ
その他の詳細や不明な点は、福祉課・児童福祉担当(0493-65-0813 内線2130)までお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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