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高齢者任意加入制度について
更新日
2020年9月25日 更新
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高齢者任意加入制度について
日本に住む方は全て、20歳から60歳までの間、国民年金に加入しますが、60歳以上の方も要件に該当する方は希望すると国民年金に加入できる制度があります。
任意加入
60歳から65歳までのかたで、年金加入期間が短く、年金を受け取るための必要な期間を満たしていない方や、保険料未納期間があるために年金額が少ない方は、国民年金に任意加入することが出来ます。
※ただし、老齢基礎年金を受給している方や、厚生年金・共済年金に加入している方は任意加入できません。
特例任意加入
65歳の時点で受給資格を満たしていない場合、昭和40年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に住んでいる方、または海外にすんでいる日本国籍を有する方は、受給資格を満たすまで(最長70歳まで)任意加入できます。
保険料の納付方法
平成20年4月から任意加入者の保険料納付方法が口座振替による方法に原則化されました。
※今後、任意加入の申し出をされる方は、併せて口座振替の申込が必要になります。
ただし、口座を持っていない場合、資格を喪失するまでの期間の保険料を前納する場合等、正当な理由がある場合には現金で納付することが出来ます。
保険料の返金
納めすぎた保険料をお返しします。
平成17年3月以前に満額の老齢基礎年金を受給するために任意加入された方で、
満額の老齢基礎年金を受給できる月数を超えて保険料を納付された方は、
その超えた月数の保険料をお返しいたします。
ただし、申し出が必要になります。
問合せ
ときがわ町役場町民課 65-1521
川越年金事務所 049-242-2657
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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