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国民年金の在外任意加入について
更新日
2020年9月25日 更新
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国民年金の在外任意加入について
任意加入期間中に保険料を納めると、老齢基礎年金に反映されます。また、海外に居住している間に、事故や病気で障害が残ったときや不幸にして亡くなったときには、保険料を納めていると障害基礎年金や遺族基礎年金が保障されます。
海外から保険料を納めるには
以下の2つの方法がありますので、出国前に役場町民課へご相談ください。
1
国内に住む親族等が代わりに納める方法
2
親族等がいない場合は、日本国内にある預貯金口座から振替で納める方法
日本に住んでいる外国人の方も国民年金に加入します
外国籍の方であっても、20歳以上60歳未満で日本国内に住所があるときには、国民年金に加入しなければなりません。
加入の手続きは、外国人登録申請をした役場町民課で行います。
ただし、厚生年金や共済年金に加入している方は、国民年金に加入する手続きは必要ありません。
なお、外国人の方が、国民年金保険料を6か月以上納めて、年金の給付を受けずに帰国した場合には、出国後2年以内に請求手続きをすると、保険料を納めた期間に応じて脱退一時金を受け取ることができます。
≪参考資料≫
外国人に対する脱退一時金(平成24年度額)
保険料納付済期間
支 給 額
6か月以上12か月未満
44,940円
12か月以上18か月未満
89,880円
18か月以上24か月未満
134,820円
24か月以上30か月未満
179,760円
30か月以上36か月未満
224,700円
36か月以上
269,640円
※厚生年金にも、外国人の方に対する脱退一時金制度があります。
リンクはこちら
【国民年金】海外に住んでいる日本人は
【国民年金】日本に住んでいる外国人は
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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