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在宅サービス:要支援1・2、事業対象者の方
更新日
2020年9月7日 更新
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在宅サービス:要支援1・2、事業対象者の方
「事業対象者」の方は、介護予防・生活支援サービス(通所・訪問)のみ利用できます。
※「事業対象者」…基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方
ページ内リンク
通所して利用する
訪問を受けて利用する
居宅での暮らしを支える
短期間入所する
在宅に近い暮らしをする
通所して利用する
介護予防・生活支援サービス事業(通所介護事業)
通所介護施設で、日常生活上の支援など基本的サービスや生活行為向上のための支援を行うほか、その方の目標に合わせた「選択的なサービス(運動器の機能向上、アクティビティなど)」を提供します。
介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。
訪問を受けて利用する
介護予防・生活支援サービス事業(訪問介護事業)
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合、ホームヘルパーによるサービスが利用できます。
以下のサービスは介護保険の対象となりません
×
本人以外の家族のための家事
×
草むしりや花木の手入れ
×
ペットの世話
×
洗車
×
大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるもの
など
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症等の利用からその他の施設における浴室の利用が困難な場合等に限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問看護
看護師が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが訪問し、短期集中的なリハビリテーションをおこないます
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
※医療機関の薬剤師が行う場合は月2回まで、薬局の薬剤師、歯科衛生士が行う場合は月4回までとなります。
※医師や歯科医師による訪問診療や投薬、検査、処置などは医療保険の対象となります。
居宅での暮らしを支える
介護予防福祉用具貸与
福祉用具のうち介護予防に役立つものについて貸与をおこないます。
対象となる用具
●手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
●スロープ(工事を伴わないもの)
●歩行器
●歩行補助つえ
介護予防特定福祉用具購入
介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売します。
対象となる用具
●腰掛け便座
●特殊尿器
●入浴補助用具
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具
介護予防住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、上限を20万円として費用の7~9割を介護予防住宅改修費として支給します。
介護保険で住宅改修するときの注意点
■必ず事前にケアマネージャに相談し、市区町村へ提出する書類をそろえましょう。(事前申請制度)
■信頼できる工事業者を選びましょう。
※申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要である理由書(ケアマネージャに作成を依頼)
・領収書
・工事費の内訳
・完成後の状態を確認できる書類
(施工前、施工後の日付入りの写真
・平面図
■対象となる工事の例
1、手すりの取り付け
2、段差の解消
3、滑り防止、移動の円滑化のための床材の変更
4、引き戸などへの扉の取り替え
5、洋式便器などへの便器の取り替えなどの小規模な改修
短期間入所する
介護予防短期入所生活介護・短期入所療養介護
短期間、施設に入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居している高齢者が、介護予防を目的とした日常生活上の支援を受けられます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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