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在宅サービス:要介護1~5の方
更新日
2020年9月7日 更新
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在宅サービス:要介護1~5の方
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通所して利用する
訪問を受けて利用する
居宅での暮らしを支える
短期間入所する
在宅に近い暮らしをする
通所して利用する
通所介護
デイサービスセンターや特別養護老人ホームなど通所介護施設に通い、他の利用者と一緒に食事、入浴などの日常生活上の支援やレクレーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援や、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションを日帰りで行います。
訪問を受けて利用する
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や調理、掃除などの生活援助を行います。
以下のサービスは介護保険の対象となりません
×
本人以外の家族のための家事
×
草むしりや花木の手入れ
×
ペットの世話
×
洗車
×
大掃除や家屋の修理など日常的な家事の範囲を超えるものなど
訪問入浴介護
看護師、介護士が訪問し、入浴設備や簡易浴槽を備えた移動入浴車による入浴介助を行います。
訪問看護
疾患などを抱えている方について、訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが居宅を訪問し、主治医と連絡をとりながら床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが、訪問によるリハビリテーションをおこないます
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。
※医療機関の薬剤師が行う場合は月2回まで、薬局の薬剤師、歯科衛生士が行う場合は月4回までとなります。
※医師や歯科医師による訪問診療や投薬、検査、処置などは医療保険の対象となります。
居宅での暮らしを支える
福祉用具貸与
日常生活の自立を助ける用具や機能訓練に用いるための福祉用具を貸し出します。
対象となる用具
●車いす
●車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
●特殊寝台
●特殊寝台付属品(サイドレール、マットなど)
●床ずれ防止用具(エアーマットなど)
●体位変換器
●手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
●スロープ(工事を伴わないもの)
●歩行器
●歩行補助つえ
●認知症老人徘徊感知機器
●移動用リフト(住宅の改修が不要なもの)
●自動排泄処理装置
※自動排泄装置は、要介護4・5の方のみ利用できます。
※要介護1の方は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえのみ利用できます。
特定福祉用具購入
入浴や排泄など、貸与になじまない福祉用具の購入費を支給します。
要介護状態区分によらず、年度10万円を上限に、福祉用具の購入費を支給します。
対象となる用具
●腰掛け便座
●特殊尿器
●入浴補助用具
●簡易浴槽
●移動用リフトのつり具
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、上限を20万円として費用の7~9割を住宅改修費として支給します。
介護保険で住宅改修するときの注意点
■必ず事前にケアマネージャに相談し、市区町村へ提出する書類をそろえましょう。(事前申請制度)
■信頼できる工事業者を選びましょう。
※申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・住宅改修が必要である理由書(ケアマネージャに作成を依頼)
・領収書
・工事費の内訳
・完成後の状態を確認できる書類
(施工前、施工後の日付入りの写真
・平面図
■対象となる工事の例
1、手すりの取り付け
2、段差の解消
3、滑り防止、移動の円滑化のための床材の変更
4、引き戸などへの扉の取り替え
5、洋式便器などへの便器の取り替えなどの小規模な改修
短期間入所する
短期入所生活介護・短期入所療養介護
福祉施設や医療施設に短期入所(ショートステイ)して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム等に入居中の高齢者が、要支援・要介護状態になったときは、日常生活上で必要な介護や機能訓練等が介護保険で受けられます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
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