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2020年9月7日 更新
居住費・食費の自己負担限度額認定について

低所得の方でも施設利用が困難とならないよう、下の表に該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、基準費用額との差額は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※通所サービスにおける食費負担は除く

申請が必要です

低所得による自己負担限度額の適用を受けるためには、町に申請して「介護保険負担限度額減額」の認定を受けてください。

【負担限度額(日額)】
介護老人福祉施設、介護保健施設、介護療養型医療施設やショートステイを利用した場合、
所得の低い方は、居住費と食費の負担が軽くなります。

利用者負担限度額 居住費等の負担限度額 食費の
負担限度額
ユニット型
個   室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個 室
多床室
第1段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
老齢福祉年金の受給者、
生活保護の受給者
820円 490円 490円
(320円)
0円 300円
第2段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって前年の
合計所得金額+課税年金
収入額が80万円以下の方
820円 490円 490円
(420円)
370円 390円
第3段階 本人および世帯全員が
住民税非課税であって
上記第2段階以外の方
1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円
※介護老人福祉施設、短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。

特定入所者介護サービス費の支給対象者の条件が変わります(平成27年8月から)

〇住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者も判断材料とします。
 【配偶者の範囲】婚姻届を提出していない事実婚も含む。
         DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。

〇預貯金等が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下であることが要件に加わります。
 【預貯金等にふくまれるもの】資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが対象。

〇区分の決定にあたり、非課税年金(遺族年金、障害年金)を収入として算定します(平成28年8月から)。

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。

本文終わり
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福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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