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2020年9月7日 更新
自己負担が高額になったとき

同一月内に利用したサービス利用者負担(1割から3割)の合計が高額になり、
一定額(下記の表を参照)を超えたときには
申請することで、超えた分が「高額介護サービス費」としてあとから支給されます。
同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。

※町の介護保険担当窓口に「高額介護サービス費支給申請書」に領収書を添えて提出してください。(2回目からは自動償還)
※施設サービスでの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用負担は対象となりません。

対象者 個人の限度額 世帯の限度額
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方など 15,000円 15,000円
世帯全員が住民税非課税のかたで、合計所得金額と課税年金
収入額が80万円以下の方など
15,000円 24,600円
世帯全員が住民税非課税の方 24,600円 24,600円
世帯内のどなたかが住民税を課税されている方 44,400円 44,400円
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 44,400円 44,400円
※「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」・・・同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる方
 ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上の方が2人以上の世帯で収入が520万円未満の場合は、その旨を町にあらかじめ申請することで、「世帯内のどなたかが住民税を課税されている方」に区分されます。

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福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
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