検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
生活・環境・交通
いぬ・ねこ
住宅
環境の保全
道路
有害鳥獣の捕獲
ごみ・リサイクル
水道
浄化槽・し尿
交通安全・交通災害共済
都市計画
インターネット・携帯・TV
地籍調査
ときがわ町路線バス
移住・定住
川のまるごと再生
乗合タクシー
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
泊まる
買う
交通機関時刻表
日帰り温泉
特産品
観光施設
ハイキングコース
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
子どもを産み育てる
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
暮らしの情報
人権・男女共同参画
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
教育・生涯学習
生涯学習
教育委員会
学校教育
文化・スポーツ施設
歴史・文化財
スポーツ
奨学金制度
木の学校・木の学校づくり
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
新型コロナウィルス関連
産業振興
企業立地支援制度
農業振興
林業振興
商・工業振興
事業資金融資制度
農業委員会
農地バンク
起業支援
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
健康・医療・福祉
⇒
介護保険制度
⇒
介護保険料について
⇒
保険料
更新日
2020年9月11日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
ときがわ町の介護保険の運営にかかる費用の総額(利用者負担分を除く)のうち、第1号被保険者が負担する割合(介護保険給付費総額の23%)に応じて基準額が決まります。
この基準額に基づき、所得等により9段階に区分した保険料を負担していただきます。
(町で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分23%) ÷
町に住む65歳以上の方の人数
ときがわ町の保険料の基準額:67,200円(年額)
あなたの介護保険料をチェックしてみましょう
保険料段階
対象者
計算方法
ときがわ町介護保険料年額
第1段階
・生活保護を受給している方
・老齢福祉年金受給者であって本人および世帯全員が住民税非課税の方
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が
80万円以下の方
基準額 ×0.30
20,200円
※3
第2段階
・本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が
80万円超120万円以下の方
基準額 ×0.50
33,600円
※3
第3段階
・本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得額+課税年金収入額が
120万円超の方
基準額 ×0.70
47,100円
※3
第4段階
・本人が住民税非課税で、世帯のどなたかに住民税が課税されていて、
公的年金収入と合計所得金額が80万円以下の方
基準額 ×0.90
60,500円
第5段階
・本人が住民税非課税で、世帯のどなたかに住民税が課税されていて、
公的年金収入と合計所得金額が80万円超の方
基準額 ×1.00
67,200円
第6段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額 ×1.20
80,600円
第7段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上
200万円未満の方
基準額 ×1.30
87,400円
第8段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上
300万円未満の方
基準額 ×1.50
100,800円
第9段階
・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の方
基準額 ×1.70
114,200円
※1 老齢福祉年金
明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で
一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2 合計所得金額
「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」「年金収入に係る所
得額」を差し引いた額です。
※3 第1段階から第3段階の保険料
第1段階から第3段階の保険料については、公費による軽減強化後の調整率・保険料となっています。
原則として、保険料は年金から納めます。
年金の額により、収め方は2種類に分かれます。
ちなみに、第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日のある月)の分からとなります。
年金が年額18万円以上の方(月額1万5,000円以上の方)
年金から天引き
になります(特別徴収)
年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。4・6・8月は前年度2月分と同じ保険料額を納めます(仮徴収)。
10・12・2月は、前年の所得等をもとに算出された保険料から、仮徴収分を除いた額を振り分けて納めます。(本徴収)
※老齢福祉年金は対象となりません。
「年金額18万円以上」でも、市区町村への納入通知書による支払い(普通徴収)になる場合
・年度の途中で65歳になった時
・年度の途中で他の市区町村から転入したとき
・年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
など
年金が年額18万円未満の方(月額1万5,000円未満の方)
”納付書”
で納めます(普通徴収)
送付される納入通知書に基づき、市区町村に個別に介護保険料を納めます。
納入通知書の納期にしたがって納めます。
納め忘れのない口座振替が便利で確実です。
町の介護保険担当へご連絡ください。ときがわ町口座振替依頼書を送付します。
口座振替をご希望の方は、以下をお持ちの上、納入通知書に記載の金融機関(三井住友銀行は除く)の窓口でお申し込みください
・口座振替依頼書
・納入通知書
・預(貯)金通帳
・通帳の届出印
など
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town