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問8 同一月内にかかった世帯全員の医療費を合算して高額療養費の対象になりますか?
更新日
2020年9月25日 更新
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問8 同一月内にかかった世帯全員の医療費を合算して高額療養費の対象になりますか?
世帯全員が、70歳未満です。
私がA病院の外科に入院で8万円、眼科に外来で2万円、妻がB病院の内科に外来で2万7千円自己負担しました。
高額療養費で合算できますか?
70歳未満の方については、同じ世帯で同じ月内に2万1千円以上の支払いが2件以上あった場合に合算できます。
今回の場合は、A病院の10万円とB病院の2万7千円が高額療養費として合算できます。
リンクはこちら
高額療養費
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町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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