ときがわ町にお住まいの外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、すべての方が国民健康保険に加入する義務があります。
・在留資格が3か月以下※の方
・在留資格が「短期滞在」や医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている「特定活動」の方
・社会保険等、他の健康保険に加入中の方
・生活保護を受給中の方
※在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」、医療を受ける活動、及びその方の日常生活上の世話をする活動と指定されている方を除く「特定活動」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方。