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母子及び寡婦福祉資金貸付制度
更新日
2020年9月8日 更新
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母子及び寡婦福祉資金貸付制度
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対象者
保証人等
所得制限額
相談・申請窓口
申請に必要な書類
この事業は、母子家庭の方及び寡婦の方に、一時的に必要となる資金を無利子または低利でお貸しし、経済的自立や福祉の増進を図ることを目的としています。
資金とは?
事業開始・事業継続・技能習得・修行・就職支援・医療介護・
生活・住宅・転宅・結婚・修学・修学支援
対象者
1
母子家庭の母(所得制限があります。)
20歳未満のお子さんを扶養している方で
配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
配偶者の生死が不明、又は配偶者から6か月以上遺棄されている方
配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
婚姻によらないで母となり、現に結婚していない方
2
父母のいない、20歳未満の児童
3
寡婦(所得制限があります。)
かつて母子家庭の母であった方で現在も上記1のいずれかに該当する方
4
40歳以上の配偶者のない方であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方(所得制限があります。)
5
1及び3に該当する母の子(修学資金・就学支度金・就業資金・就職支度資金のみ)
所得制限額
(1)母子家庭の母、現に子を扶養している寡婦
扶養親族
限 度 額
1 人
5,700,000円
2 人
6,080,000円
3 人
6,460,000円
4 人
6,840,000円
5 人
7,220,000円
(2)対象者の内、3または4に該当の方
前年の所得額が
2,036,000円以下
の方が対象です。
申請に必要な書類
1
申請書
2
戸籍謄本(おおむね3月以内に発行されたもの)
3
所得証明書
4
住民税納税証明書
5
連帯保証人の所得証明書
6
その他資金の種類により、入学許可書の写し、事業計画書、収支計画書等
保証人等
連帯保証人が必要です。
また、お子さんの就学、就職に関する貸付金は、そのお子さんが連帯借主となり、お母さんと共に返済の義務を負います。
相談・申請窓口
1
〒355-0037
東松山市若松町2-6-45
比企福祉保健総合センター
(電話:0493-25-3430)
2
〒355-0395
ときがわ町大字玉川2490
ときがわ町役場福祉課
(電話:0493-65-1521)
リンクはこちら
母子及び寡婦福祉資金貸付制度の御案内
(外部リンク:埼玉県子ども安全課のページへ)
比企福祉保健総合センター
(外部リンク:埼玉県保健医療部比企福祉保健総合センターのページへ)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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