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更新日
2020年9月4日 更新
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土地
評価方法
土地の価格は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて、地目別に定められた方法によって評価します。
地目とは、宅地、田、畑、山林、雑種地などをいい、土地登記簿上の地目に関わりなく毎年1月1日の現況の地目によります。
その他の宅地評価
1
状況類似地区の区分・標準宅地の選定
宅地の価格に影響を与える諸要素を考慮し、おおむねその状況が類似している地区を状況類似地区として区分し、標準的な宅地を選定します。
2
標準宅地の価格の付設
標準宅地について、地価公示価格の7割を目途に適正な価格を付設します。
リンクはこちら
住宅用地に対する課税標準の特例
宅地等の負担調整
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
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