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2020年9月11日 更新
【後期高齢者医療制度】入院時の食事療養費

入院したときの食事代は、1食当たりの標準負担額を自己負担していただきます。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)

  
区    分 自己負担額 
現役並み所得者、一般  460円
 低所得者 II 90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院
(91日目から)
160円
低所得者Ⅰ 100円
※低所得者Ⅱ・Ⅰの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

介護する看護師と入院患者 イラスト 画像

療養病床に入院したときの食費・居住費


  • 療養病床(※)に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
  •  
  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については入院したときの食事代と同額を負担していただきます。

  • 低所得者Ⅱ・Ⅰ の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額

 
区  分  1食当たりの
食費 
1日当たりの
居住費 
現役並み所得者、一般  460円
(※) 
370円
( 0円)
低所得者Ⅱ  210円 
低所得者Ⅰ
(老齢福祉年金受給者)
130円
(100円)
※一部医療機関では、420円

療養病床とは?


 症状は安定しているが、家庭や施設に戻るには不安が残るような患者に対して、医療機関が看護・介護及びリハビリテーションを継続して行い、自立した生活が送れるよう支援すること。

本文終わり
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