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【後期高齢者医療制度】療養費
更新日
2020年9月11日 更新
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【後期高齢者医療制度】療養費
次のような場合は、一端かかった費用の全額を支払い、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。
こんなとき
申請に必要なもの
やむを得ない理由で
保険証を持たずに治療を受けたとき
・保険証
・印鑑
・振込先口座がわかるもの
・領収書
・診療内容明細書又は医師の診断書
コルセットなど治療用装具を作ったとき
・保険証
・印鑑
・振込先口座がわかるもの
・領収書
・医師の診断書
(※1)診療内容明細書の用紙については、町民課に用意してあります。
(※2)審査のうえ、保険診療分の医療費総額から自己負担割合額(1割又は3割)を差し引いた額が支給されます。
(※3)申請から口座に振り込まれるまで約3ヶ月かかります。
(※4)代金を支払ってから2年を経過しますと時効となり、支給できなくなります。ご注意ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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