●直接支払制度・・・出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が直接医療機関等へ支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
●受取代理制度・・・妊婦などが、加入する健康保険などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。
※出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。また、42万円未満の場合は、その差額分を請求することができます。
※出産育児一時金が病院などに支払われることを望まれない場合は、出産後に受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)
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