■暦月ごとの計算
月の1日から月末までの受診について、1ヶ月として計算します。 例えば、月をまたがって入院し、自己負担限度額を超えた場合でも、それぞれの月の支払いが自己負担限度額を超えないときは、高額療養費は支給されません。 ただし、いったん退院して、同一月内に同一の医療機関へ入院した場合は合わせて計算されます。
■病院ごとの計算
診療報酬明細書(レセプト)は、医療機関ごとに計算されます。 また、同じ医療機関でも入院と外来は別に扱い、合算されません。 ただし、診療報酬明細書(レセプト)がそれぞれ21,000円を超えた場合は、合算されます。
■歯科は別計算
同一の医療機関に複数の診療科がある場合については、内科などの科と歯科は、別の医療機関として扱います。
■旧総合病院
旧総合病院の各診療科は、それぞれ別の医療機関として扱います。ただし、旧総合病院の入院患者が他の科の診療を受けたときは、合算して計算されます。このときでも、歯科は別の医療機関として扱いますのでご注意ください。
■特別室料や入院時の食事にかかる負担額
医療機関に支払った額のうち、入院したときの差額ベッド代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、および入院時の食事にかかる負担額などは、高額療養費の支給の対象とはなりませんのでご注意ください。
■合算して計算するもの
院外処方で支払った薬局での一部負担金は、処方せんを出した医療機関に支払った一部負担金と合わせて計算します。
※高額療養費の払い戻しを受けられる場合でも、診療を受けた月の翌月の1日(一部負担金を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年を経過しますと、時効となり支給できなくなりますので、ご注意ください。