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滞納処分
更新日
2020年9月16日 更新
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滞納処分
納税相談について
いろいろな事情によって納期限内に納めることが難しい場合は、納税通知書等を持参し、税務課にご相談ください。
【納税の猶予】
不幸にして火災、風水害などの災害や盗難の被害にあわれたり、生活扶助を受けている等の特別な事情がある場合には、申請に基づいた上でその事情に応じて税金を納める期間を遅らせたり、分割して納められるようにすることができます。ただし猶予期間は、原則として
1
年以内
に限ります。
滞納処分について
滞納している方については、「督促状」や「催告書」などで納税をお願いしていますが、それでも納めていただけない場合は、納期限内に納税をいただいた方との公平を保つため、また、税の確保のために、滞納している方の財産(不動産、動産、電話加入権、給料、銀行預金など)の差押えや、さらにはこれらの財産の売却等の滞納処分をやむを得ず行うことになります。
納期限内の納税にご協力をお願いします。
【不服申立て】
町税の滞納処分について不服のある人は、町長に対して、一定期間に文書をもって申立てをすることができます。
申立てをすることができる期間等については、各通知書の裏面に記載されています。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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