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新築家屋の減額措置について
更新日
2020年9月4日 更新
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新築家屋の減額措置について
新築住宅は一定の要件により固定資産税の減額措置が設けられています。新築後3年度分(長期優良住宅分は5年度分)は、住宅部分1戸当たりの床面積のうち120㎡分までの税額が2分の1に減額されます。
また、課税上の二世帯住宅の場合は、一定の要件により、世帯ごと下記の減額の適用があります。
減額の要件
用途
減 額 の 要 件
減 額 の 内 容
居住割合
床面積
減額対象の税額
減額率
減額の期間
専用住宅
―
1戸当たり50㎡以上280㎡以下
1戸当たり120㎡以下の家屋
すべて
2分の1
下記以外の一般住宅
3年間
1戸当たり120㎡超の家屋
1戸当たり120㎡に相当する額
長期優良住宅
5年間
併用住宅
居住部分の割合が一棟全体の2分の1以上
1戸当たりの居住部分が50㎡以上 280㎡以下
1戸当たり居住部分が120㎡以下の家屋
居住部分に相当する額
2分の1
下記以外の一般住宅
3年間
1戸当たり居住部分が120㎡超の家屋
1戸当たり居住部分の120㎡に相当する額
長期優良住宅
5年間
<注 意>
(1)分譲マンションなどの区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+専有部分の床面積割合(およそ敷地権割合と同じ)で按分した共用部分の床面積」で判断します。
(2)中高層耐火住宅等とは、3階建以上の主要構造部を耐火構造とした建築物又は準耐火建築物である住宅をいいます。
(3)併用住宅における減額の対象は、居住部分のみです
二世帯住宅の要件
課税上の二世帯住宅とは、下記の要件を満たしている家屋をいいます。
一般的にいわれる二世帯住宅とは異なりますので、ご注意ください。
(1)一棟の家屋のうち各世帯が壁やドア等により遮断され他方の世帯と構造上独立していること。
(2)各世帯が自己の占有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ等が備わっていて、利用上、独立していること。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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