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【国民年金】60歳になったとき
更新日
2020年9月25日 更新
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【国民年金】60歳になったとき
高齢任意加入の目的
高齢任意加入
受給する年金額を増やすために65歳まで希望して加入することができます。
高齢特例任意加入
昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで加入できます。
※高齢任意加入、高齢特例任意加入については、月々の保険料を確実に納付する必要があることから、原則口座振替による保険料の納付となります。
高齢任意加入の対象者
1
年金を受けるために必要な資格期間(受給資格期間)の足りない人
2
過去に未納期間などがあり、満額の老齢基礎年金を受けられない人
受付窓口
町民課
届出に必要なもの
1
印鑑(認印)
2
年金手帳
3
戸籍謄本(高齢特例任意加入が必要な場合)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
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