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【国民年金】被扶養配偶者でなくなったとき
更新日
2020年9月25日 更新
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【国民年金】被扶養配偶者でなくなったとき
離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者への「種別変更の手続き」を町民課で行ってください。
届出に必要なもの
1
印鑑(認印)
2
年金手帳
3
扶養家族でなくなったことがわかる書類
、
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
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