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2020年12月17日 更新
新型コロナウイルス感染症の影響における個人住民税の措置について

新型コロナウイルス感染症に伴い中止等されたイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金控除について

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止や延期された文化・芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けることを辞退した場合は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる制度があります。
 

<<対象となるイベント>>

ときがわ町では、文部科学大臣が指定したすべてのイベントを対象とします。
対象となるイベントは、文化庁又はスポーツ庁のホームページからご確認ください。

<<控除額>>

払戻しを受けなかった金額をイベント主催者への寄附額とみなし、下記の算式で計算した金額を、翌年度の町県民税の所得割から控除します。

 寄附金税額控除額=(寄附額-2,000円)×10%(町民税:6%、県民税:4%)

 1.イベント主催者への寄附額とみなせる金額の上限は20万円です。
 2.寄附額の上限は、他の税額控除対象の寄附金を含め総所得金額の30%です。

なお、確定申告や住民税の申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税がある方は併せて申告してください。
また、所得税及び確定申告については、東松山税務署にお尋ねください。

<<控除の適用を受けるまでの流れ>>

1.イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
2.イベントが対象となっている場合は、主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。
3.主催者から2種類の証明書の交付を受けます。
  ・指定行事証明書
  ・払戻請求権放棄証明書
4.主催者から交付を受けた2種類の証明書を添付し、確定申告又は住民税申告を行います。

住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設等の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居した場合と同様の住宅借入金等特別税額控除を受けられるよう、所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅借入金等特別税額控除の適用を弾力化する措置が講じられました。当該措置の対象者については、住宅借入金等特別税額控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で町県民税から控除します。
 
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

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税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
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FAX:0493-65-3796