<<控除額>>
払戻しを受けなかった金額をイベント主催者への寄附額とみなし、下記の算式で計算した金額を、翌年度の町県民税の所得割から控除します。
寄附金税額控除額=(寄附額-2,000円)×10%(町民税:6%、県民税:4%)
1.イベント主催者への寄附額とみなせる金額の上限は20万円です。
2.寄附額の上限は、他の税額控除対象の寄附金を含め総所得金額の30%です。
なお、確定申告や住民税の申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税がある方は併せて申告してください。
また、所得税及び確定申告については、東松山税務署にお尋ねください。