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令和3年度から適用される住民税の税制改正
更新日
2020年12月17日 更新
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令和3年度から適用される住民税の税制改正
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え
所得金額調整控除の創設
給与所得控除の見直し
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し
公的年金等控除の見直し
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
基礎控除の引き上げ
低未利用土地の譲渡所得に係る特別控除の創設
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え
働き方の多様化を踏まえ「働き方改革」を後押しするなどの観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除額・公的年金等控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
給与所得控除の見直し
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
2.給与所得控除額の上限が適用される給与等の収入額が1,000万円から850万円に変更され、上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
給与等の収入金額
給与所得控除額
改正後
改正前
162万5,000円以下
55万円
65万円
162万5,000円超180万円以下
収入金額×40%ー10万円
収入金額×40%
180万円超360万円以下
収入金額×30%+8万円
収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下
収入金額×20%+44万円
収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下
収入金額×10%+110万円
収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下
195万円
収入金額×10%+120万円
1,000万円超
195万円
220万円
※ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5によりもとめます。
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
2.公的年金等の控除額の上限が195万5千円に設定されます。
3.公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円を超えた場合、その所得金額に応じて公的年金等控除額が段階的に引き下げられます。
≪65歳以上の方≫
公的年金等
の収入金額
(A)
公的年金等控除額
改正後
改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
1,000万円超2,000万円以下
2,000万円超
330万円未満
110万円
100万円
90万円
120万円
330万円以上
410万円未満
(A)×25%+27万5,000円
(A)×25%+17万5,000円
(A)×25%+7万5,000円
(A)×25%+37万5,000円
410万円以上
770万円未満
(A)×15%+68万5,000円
(A)×15%+58万5,000円
(A)×15%+48万5,000円
(A)×15%+78万5,000円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5%+145万5,000円
(A)×5%+135万5,000円
(A)×5%+125万5,000円
(A)×5%+155万5,000円
1,000万円以上
195万5,000円
185万5,000円
175万5,000円
(A)×5%+155万5,000円
≪65歳未満の方≫
公的年金等
の収入金額
(A)
公的年金等控除額
改正後
改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下
1,000万円超2,000万円以下
2,000万円超
130万円未満
60万円
50万円
40万円
70万円
130万円以上
410万円未満
(A)×25%+27万5,000円
(A)×25%+17万5,000円
(A)×25%+7万5,000円
(A)×25%+37万5,000円
410万円以上
770万円未満
(A)×15%+68万5,000円
(A)×15%+58万5,000円
(A)×15%+48万5,000円
(A)×15%+78万5,000円
770万円以上
1,000万円未満
(A)×5%+145万5,000円
(A)×5%+135万5,000円
(A)×5%+125万5,000円
(A)×5%+155万5,000円
1,000万円以上
195万5,000円
185万5,000円
175万5,000円
(A)×5%+155万5,000円
基礎控除の引き上げ
1.基礎控除が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて基礎控除額が段階的に引き下げられ、2,500万円を超える場合は適用されません。
また、基礎控除の適用がなくなる合計所得金額が2,500万円を超える方は、調整控除が適用されなくなります。
合計所得金額
基礎控除額
改正後
改正前
2,400万円以下
43万円
33万円
2,400万円超2,450万円以下
29万円
2,450万円超2,500万円以下
15万円
2,500万円超
適用なし
所得金額調整控除の創設
1.給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
2.給与所得および公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※1と2の両方が該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。
非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件の見直し
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替えに伴い、見直される非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件等は以下のとおりです。
要件等
改正後
改正前
個人住民税所得割の非課税限度合計所得金額
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)
個人住民税均等割の非課税限度合計所得金額
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円)
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円)
同一生計配偶者・扶養親族の要件
合計所得金額が48万円以下
合計所得金額が38万円以下
配偶者特別控除の要件
合計所得金額が48万円超133万円以下
合計所得金額が38万円超123万円以下
勤労学生控除の要件
合計所得金額が75万円以下
合計所得金額が65万円以下
障害者、未成年、寡婦又はひとり親に対する非課税措置の要件
合計所得金額が135万円以下
合計所得金額が125万円以下
家内労働者等の所得計算の特例
必要経費の最低保証額:55万円
必要経費の最低保証額:65万円
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
①婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計が48万円以下)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である方について、ひとり親控除(控除額30万円)が適用されます。
②ひとり親に該当しない寡婦の方については、引き続き控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても所得制限(前年の合計所得金額が500万円以下)が設定されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は適用されません。
【本人が女性の場合の控除額】
配偶関係
死別
離別
未婚の
ひとり親
合計所得金額
500万円以下
500万円超え
500万円以下
500万円超え
500万円以下
扶養
親族
有
子
30万円
※ひとり親控除
ー
30万円
※ひとり親控除
ー
30万円
※ひとり親控除
子以外
26万円
※寡婦控除
ー
26万円
※寡婦控除
ー
ー
無
26万円
※寡婦控除
ー
ー
ー
ー
【本人が男性の場合の控除額】
配偶関係
死別
離別
未婚の
ひとり親
合計所得金額
500万円以下
500万円超え
500万円以下
500万円超え
500万円以下
扶養
親族
有
子
30万円
※ひとり親控除
ー
30万円
※ひとり親控除
ー
30万円
※ひとり親控除
子以外
ー
ー
ー
ー
ー
無
ー
ー
ー
ー
ー
低未利用土地の譲渡所得に係る特別控除の創設
土地等の譲渡に係る長期譲渡所得への課税に関し、個人が低未利用土地又はその上に存する権利を譲渡(親族間譲渡は除く。)した場合には、当該低未利用土地等の譲渡益から100万円を控除できる制度です。(適用期限:令和2年7月1日~令和4年12月31日までに行われた譲渡に限る。)
取得価格が500万円以下、譲渡後の当該土地の利用についての市区町村長の確認などの要件を満たした譲渡が対象となります。
本文終わり
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税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
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