所得金額調整控除の創設
1.給与収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(ア)本人が特別障害者に該当する場合
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
2.給与所得および公的年金等に対する雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
所得金額調整控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
※1と2の両方が該当する場合は、1の控除後に2の金額を控除します。