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地方税における徴収猶予の特例制度
更新日
2020年12月1日 更新
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地方税における徴収猶予の特例制度
〇制度の内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する町税を納付することが困難な場合に、税務課に申請することで猶予を認められる場合があります。
担保の提供は不要、また延滞金もかかりません。
猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
〇対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断は、少なくても向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
○申請書類
・徴収猶予の特例申請書
・事業収入の減少等の事実を証する書類(売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなど)
〇申請について
まずは、お電話でご相談ください。
〇担当課及び問い合わせ先
税務課 徴収担当 電話65‐0811(直通)
PDFファイルはこちら
徴収猶予特例の申請について
ファイルサイズ:304KB
申請書記載例
ファイルサイズ:551KB
ダウンロードファイルはこちら
徴収猶予申請書
ファイルサイズ:83KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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