検索
自動翻訳
EN
中文
한국
文字サイズ
小
中
大
生活・環境・交通
いぬ・ねこ
住宅
環境の保全
道路
有害鳥獣の捕獲
ごみ・リサイクル
水道
浄化槽・し尿
交通安全・交通災害共済
都市計画
インターネット・携帯・TV
地籍調査
ときがわ町路線バス
移住・定住
川のまるごと再生
乗合タクシー
観光情報
イベント情報
おすすめ観光コース
見どころ
食べどころ
遊ぶ・体験する
泊まる
買う
交通機関時刻表
日帰り温泉
特産品
観光施設
ハイキングコース
健康・医療・福祉
保健衛生・医療
子どもを産み育てる
高齢者のために
障害のある方のために
生活にお困りの方へ
その他地域福祉
国民健康保険
後期高齢者医療制度
介護保険制度
暮らしの情報
人権・男女共同参画
戸籍
住民登録
国民年金
税金
パスポート
教育・生涯学習
生涯学習
教育委員会
学校教育
文化・スポーツ施設
歴史・文化財
スポーツ
奨学金制度
木の学校・木の学校づくり
緊急情報
避難所情報
台風関連情報
新型コロナウィルス関連
産業振興
企業立地支援制度
農業振興
林業振興
商・工業振興
事業資金融資制度
農業委員会
農地バンク
起業支援
もしものときのために
町情報
その他情報・案内
サイトマップ
新着情報一覧
部署一覧
お問い合わせ
本文
サイトの現在位置
トップ
⇒
暮らしの情報
⇒
税金
⇒
国民健康保険税
⇒
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
更新日
2020年9月4日 更新
印刷用ページを開く
読み上げる
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、国が定める基準に基づき国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免を実施します。
【 対象世帯 】 (1)又は(2)のいずれかに該当する世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業、不動産、山林又は給与)の減少が見込まれ、主たる生計維持者が下記の要件ア~ウの全てに該当する世帯
ア 令和2年の事業収入等のいずれかが、令和元年の当該収入等に比べて3割以上減少する見込みであること。
イ 令和元年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
※現在、非自発的失業者(解雇等の理由で離職され、雇用保険を受給された方)で国保税軽減制度の対象になっている方については、給与収入の減少が見込まれる場合であっても今回の減免の対象にはなりません。ただし、給与収入以外で、該当になる事業収入等があれば対象となります。
【 減免額 】
上記、【 対象世帯 】のうち
(1)に該当する世帯・・・全額減免
(2)に該当する世帯・・・《表1》の対象国保税額(ア)に《表2》の減免割合(イ)を乗じた金額を減免
《表1》
対象国保税額 (ア) = (A) × (B) / (C)
(A) :当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額
(B) :世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が複数ある場合はその合計額)
(C) :世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の令和元年の合計所得金額
《表2》
主たる生計維持者の令和元年の合計所得
減免割合(イ)
300万円以下
10分の10
400万円以下
10分の8
550万円以下
10分の6
750万円以下
10分の4
1,000万円以下
10分の2
※感染症の影響により、主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した世帯は、令和元年の合計所得金額にかかわらず、対象国保税額 (ア)を10分の10の割合で減免する。
【 減免の対象となる国保税 】
令和元年度分及び令和2年度分の国保税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
ただし、資格取得の届出を14日以内にしなかったため令和2年1月分以前の国保税の納期限が、令和2年2月1日以降に設定されている場合は、令和2年2月分以降の国保税を減免対象とする。
【 申請に必要な書類 】
上記、【 対象世帯 】のうち
(1)に該当する世帯・・・ 国民健康保険税減免申請書及び医師の診断書等
(2)に該当する世帯・・・ 国民健康保険税減免申請書、事業収入等申告書及び収入を証明する書類等
※国民健康保険税減免申請書及び事業収入等申告書は、ページ下部からダウンロードできます。
※窓口申請の場合は、印鑑及び申請者の本人確認できるものをご用意ください。
【 申請について 】
原則、税務課窓口で申請を受け付けます。新型コロナウイルス感染症予防の観点から、窓口での申請につきましては、予約制とさせていただきます。
令和2年度納税通知書で税額を確認した上で事前に必ずお電話でお問い合わせください。
窓口での申請については、事前にご連絡をいただいた方を優先的にご案内させていただきます。
【 申請期限ついて 】
◎
令和2年7月31日以前
の納期限が設定されているもの
令和2年7月末の7日前まで
◎
令和2年8月1日以降
の納期限が設定されているもの
各納期限の7日前まで
※原則上記のとおりとしていますが、詳しくは税務課国民健康保険税担当にお問い合わせください。
【 減免決定後の注意点 】
(1)口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免決定された
にもかかわらず減免前の税額が引き落としされてしまう場合があります。差額分については、後日還付等させていただきますので、ご了承ください。
(2)特別徴収の減免では、納付方法が特別徴収から普通徴収(納付書による納付又は口座振替による納付)に変更する場合があります。
PDFファイルはこちら
事業収入等申告書
ファイルサイズ:717KB
国民健康保険税減免申請書
ファイルサイズ:784KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
こちらから
©Tokigawa Town