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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日
2020年9月9日 更新
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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)を対象に、保険料の減免を行います。
【対象となる方】 次のア又はイに該当する方
ア.感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡した、又は重篤な傷病を負った65歳以上の方
イ.感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件のいずれにも該当する65歳以上の方
●今年の事業収入等のうちいずれかの減少見込み額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
●感染症の影響により、減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
【対象となる期間】
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のもの
【減免額】
アに該当する場合・・・対象となる期間の保険料全額
イに該当する場合・・・対象保険料額(A×B÷C)× 減免割合(d)
対象保険料額
A × B ÷ C
前年の合計所得金額等
減免割合 (d)
A:対象となる期間の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年所得金額
C:前年の合計所得金額
200万円以下
全部
200万円超
10分の8
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業
全部
【手続き方法等】
申請書等に必要事項を記入・押印の上、必要添付書類と一緒に提出してください。(郵送可)
なお、介護保険料の減免申請は、被保険者ごとに申請書が必要です。
減免に該当されると思われる方は、
事前に福祉課高齢者福祉担当までお問い合わせください。
提出書類
介護保険料減免申請書
介護保険料減免に伴う事業収入等申告書(主たる生計維持者のみ)
添付書類(写し可)
アに該当する場合
診断書等
イに該当する場合
令和2年の収入が令和元年に比べて減少したことがわかる書類
保険金、損害賠償等の額が分かる書類
(主たる生計維持者に退職や廃業があった場合)廃業等届出書、退職証明書 等
※詳細につきましては、お問い合わせください。
問い合わせ先:福祉課 高齢者福祉担当 65-0813(直通)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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