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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除・納付猶予申請等について
更新日
2020年9月25日 更新
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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除・納付猶予申請等について
新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業要請の影響等により、失業や収入の急減から国民年金保険料を納めることが難しくなった方の、国民年金保険料免除・納付猶予申請や学生納付特例申請が可能になりました。
申請は、年金事務所又は役場町民課で受付けています。
【対象者】
次の1及び2のいずれにも当てはまる方
1 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなどして収入が減少したこと
2 収入の減少により当年中の所得が国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること
【対象期間】
1.免除・納付猶予申請
令和元年度分(令和2年2月分から6月分)と令和2年度分(令和2年7月分から令和3年6月分まで)について、それぞれ申請が必要です。
2.学生納付特例申請
令和元年度分(令和2年2月分、3月分)と令和2年度分(令和2年4月分から令和3年3月分まで)について、それぞれ申請が必要です。
※令和元年度分及び令和2年度分は同時に申請することができます。
【申請にあたりご提出いただくもの】
1.免除・納付猶予申請
●国民年金保険料免除・納付猶予申請書
●所得の申立書
※雇用保険離職票等を添付し失業による特例申請をされる場合は、所得の申立書の提出は不要です。
ここから申請書および申立書をダウンロードできます。
(外部サイト)
2.学生納付特例申請
●国民年金保険料学生納付特例申請書
●学生証のコピー
●所得の申立書
ここから申請書および申立書をダウンロードできます。
(外部サイト)
(注意)
後日、日本年金機構より、所得の申立書に記載された内容を明らかにすることができる書類の提示や提出を求められることがありますので、その書類を2年間は保管してください。
例)事業所の業務帳簿の写し、給与明細書など
【問い合わせ・提出先】
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できるだけ郵送での手続きにご協力をお願いします。
川越年金事務所
〒350-1196
埼玉県川越市脇田本町8番地1号U_PLACE5階 (JR川越駅西口から徒歩2分)
電話:049-242-2657
ときがわ町役場 町民課
〒355-0395
埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
電話:0493-65-0812
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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