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2019年11月7日 更新
令和元年台風19号で被災された方の後期高齢者医療一部負担金の免除について
被災された方は、保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます。

1.一部負担金(窓口負担)免除を受けることができる対象者

・後期高齢者医療制度の加入者
・令和元年台風19号により住家の全半壊、床上浸水(床下浸水は除く)の被害にあわれた方

2.期限

令和2年3月診療分まで

3.一部負担金の免除方法

「後期高齢者医療制度に加入していること」「台風第19号により建物が全半壊又は床上浸水であること」の旨を医療機関の窓口で申告してください。

【ご注意】

・り災証明書の提示は必要ありませんので、口頭で申告してください。
・床下浸水は免除の対象外です。
・医療機関の窓口で申告いただいた内容について、後日確認が行われることがあります。
・町外の医療機関を受診された場合でも、支払いを求められることはありません。
・入院時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。

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町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
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FAX:0493-65-3796