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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
更新日
2020年9月4日 更新
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非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減額します。
ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。
対象者について
次の
すべてに当てはまる方
が対象となります。
平成21年3月31日以降に離職した
離職日の時点で65歳未満
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
■特定受給資格者及び特定理由離職者の確認方法
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
離職者区分
対象となる理由コード ・ 離職理由の例
(※3)
特定受給資格者
(※1)
「11」 解雇
「12」 天災等に起因する事業継続継続不能となった事による解雇
「21」 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
「22」 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。)
「31」 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職
「32」 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
特定理由離職者
(※2)
「23」 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
「33」 正当理由のある自己都合退職
「34」 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
(※1)特定受給資格者とは、倒産解雇等の事業主都合により離職した者
(※2)特定理由離職者とは、雇用期間満了などにより離職した者
(※3)離職理由についての詳細は、お近くのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
軽減期間について
離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。
(最大で2年間)
(※2)軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養になるなど、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。
(なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定します。)
申請に必要なもの
下記を持参し、町民課窓口へお越しください。
1
雇用保険受給資格者証
2
国民健康保険の保険証
3
印鑑(※シャチハタは不可)
PDFファイルはこちら
非自発的失業者に対する国保税軽減申請書
ファイルサイズ:510KB
リンクはこちら
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険税の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
担当:
町民課
〒355-0395埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
Tel:0493-65-0812 Fax:0493-65-3796
E-Mail:
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