【変わる点】
・県と市町村が共同保険者になることに伴い、被保険者証の様式が変更となります。
平成30年9月までは、従来の保険証を使用できます。
・国民健康保険税の決め方が変わります。
県が市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国保事業費納付金」の額と「標準保険税率」を示し、これらを参考に市町村が保険税額を決め、賦課・徴収を行います。
・高額療養費の多数回該当に係る高額療養費の回数が引き継がれます。
平成30年4月以降、同じ都道府県内の他市町村への住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たしている場合は、前住所地での高額療養費の該当した回数を新住所地で引き継ぎ、通算します。(平成30年4月からの通算)