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平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。 なお、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
提出が不要となる領収書には、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は除きます(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。
令和元年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付又は提示によることもできます。
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用が受けることができます。 この特例の適用を受ける方は、①「セルフメディケーション税制の明細書」の提出及び②適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の提出又は提示が必要となります。
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入等をいいます。
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