平成28年1月4日(月)から、さいたま地方法務局における国籍事務の取扱いが変更され、県内に住所を有する方の下記の届出又は申請等については、さいたま地方法務局戸籍課において手続をすることになります。
記
帰化許可申請・・・・・・・外国人の方が日本国籍取得のため、法務大臣に申請するものです。
届出による国籍取得・・・・国籍法に定められた外国籍の方が、届出することで日本国籍を取得するものです。
国籍離脱・・・・・・・・・日本国籍とそれ以外の国籍を持つ重国籍の方が日本国籍を離脱する手続です。
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