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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
更新日
2020年9月7日 更新
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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
終戦75周年に当たり、第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。
先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、基準日(令和2年4月1日)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有するご遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。
対象者
令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法の弔慰金の受給権を取得し た方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件により、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。
請求窓口
お住いの市区町村の援護担当課
ときがわ町にお住いの方は、福祉課(本庁舎1階)にて請求できます。
その他
・請求書の受付から国債の交付までは、1年程度かかることがあります。
・必要書類については請求者の状況により異なりますので、受付窓口にてご確認ください。
・審査の結果、書類の追加等をお願いする場合もありますので、ご協力お願いいたします。
PDFファイルはこちら
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
ファイルサイズ:1851KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉課
説明:■社会福祉担当 生活保護、民生委員・児童委員、身体障害者福祉、重度心身障害者福祉、知的障害者福祉、精神障害者福祉、支援費、災害救助、青少年健全育成など ■児童福祉担当 児童福祉、児童扶養手当、乳幼児医療、子育て支援、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること、児童虐待、町立保育園など ■高齢者福祉担当 老人福祉、介護保険、介護保険料の賦課及び徴収など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0813
FAX:0493-65-3796
E-Mail:
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