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特別徴収開始通知書(仮徴収のお知らせ)の送付について
更新日
2020年9月7日 更新
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特別徴収開始通知書(仮徴収のお知らせ)の送付について
今年度から国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)で納めていただく方に
「国民健康保険税 特別徴収開始通知書(仮徴収のお知らせ)」
を送付しました。
特別徴収とは?
年6回の年金支給月を納期とし、前半の4月・6月・8月を仮徴収、後半の10月・12月・2月を本徴収として、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を年金支給額から天引きにより納めていただく方法です。
仮徴収について(仮徴収のお知らせは4月上旬または6月上旬発送)
国保税額は国保加入者の前年の所得や加入人数に応じて決定されますが、税額が決定するまでの間の前半3回(4月・6月・8月)については、前年度の2月の特別徴収税額と同じ額を仮の税額として天引きさせていただきます。
※令和元年から引き続き特別徴収の方には通知いたしません。仮徴収額については、令和2年2月の仮徴収額をご確認ください。
本徴収について(本徴収のお知らせは7月上旬発送)
前年の所得や加入人数に応じて決定した年間の国保税額から、仮徴収で納めていただいた国保税額を差し引き、残った額を後半3回(10月・12月・2月)で天引きさせていただきます。平成30年と令和元年の所得の差が大きい場合、後半3回(10月・12月・2月)の額が前半3回(4月・6月・8月)と比べ大幅に増減する場合があります。
<<具体例>>
・2月の特別徴収税額20,000円で、年間の税額が105,000円に決定された場合
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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