毎年、年末になると、その年の所得税や住民税の過不足を調整するため「年末調整」や、翌年2月から3月には「確定申告」を行いますが、国民年金の保険料納付額は「社会保険料控除」となります。
この「社会保険料控除」を受けるには、保険料を納めたことを証明するものを添付しなければなりません。
そこで、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構より、送付されますので年末調整や確定申告の際にご利用ください。
ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、納付されたご本人の社会保険料控除の対象となりますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付して申告してください。