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付加年金制度について
更新日
2020年9月25日 更新
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付加年金制度について
将来受け取る年金額を増やしたい方へ
国民年金基金に加入していない第1号被保険者(任意加入者含む)は、定額の保険料に上乗せして付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金を受給するときに年額200円×納付月数分の付加年金を受け取ることができます。
受給開始後2年間で受け取る付加年金額と支払った付加保険料が同額になるため、大変お得な制度です。
◆付加保険料納付の申出
市町村の国民年金担当窓口または年金事務所に申し出ます。
後日、「
国民年金付加保険料納付申出受理通知書
」と納付書が送付されます。
付加保険料は、納付の申出をした月分から発生します。(例:6月15日申出→6月分から)
◆付加保険料納付の辞退
市町村の国民年金担当窓口または年金事務所に申し出ます。
後日、「
国民年金付加保険料納付被保険者非該当通知書
」が送付されます。
付加保険料の納付は、辞退の申出をした前月分までとなります。
◆申出・辞退の手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑
◆その他
・支払った付加保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。
・受け取る付加年金額は、定額のため物価スライドによる増額や減額がありません。
・定額保険料の納付を行った月分のみ付加保険料を納付することができます。(付加保険料のみの納付はできません。)
・付加保険料の納付期限は、定額保険料と同じ翌月末です。
◆お問い合わせ
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
町民課(本庁舎1階) TEL:0493-65-1521(代表)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796
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