平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。
これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合、いったんその額をお支払いいただき、後で医療保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額認定証等を提示すれば、その世帯の限度額を超える分を医療機関の窓口で支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになります。
国民健康保険加入者の70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方は限度額適用認定証等の提示が必要となりますので事前に町民課窓口にて申請してください。
また、すでに「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、記載のある有効期限まで同様にご利用することができます。