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2020年9月25日 更新
ときがわ町国民健康保険の加入者で高額な外来診療を受ける皆様へ

 平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額(自己負担限度額)にとどめられます。
 これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の窓口負担が自己負担限度額以上になった場合、いったんその額をお支払いいただき、後で医療保険者から高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関等の窓口に限度額認定証等を提示すれば、その世帯の限度額を超える分を医療機関の窓口で支払う必要はなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができるようになります。
 国民健康保険加入者の70歳未満の方、70歳以上75歳未満の方で住民税非課税世帯の方は限度額適用認定証等の提示が必要となりますので事前に町民課窓口にて申請してください。
 また、すでに「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、記載のある有効期限まで同様にご利用することができます。


国民健康保険
高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
70歳未満の方
「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
被保険者証+限度額適用認定証を提示してください。
70歳未満及び70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯の方
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
被保険者証+高齢受給者証
(70歳以上75歳未満の方)+
限度額適用・標準負担額減額
認定認定書を提示してください。
70歳以上75歳未満で住民税非課税世帯でない方
必要ありません。
被保険者証+高齢受給者証を提示してください。
 

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町民課
説明:■住民担当 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬の許可、国民年金、国民健康保険の給付・保健事業、後期高齢者医療制度など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0812
FAX:0493-65-3796