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平成24年度から適用される住民税の税制改正
更新日
2020年9月24日 更新
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平成24年度から適用される住民税の税制改正
扶養控除の見直し
平成24年度住民税から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。
これらの改正は、子ども手当の創設や高等学校授業料の実質無償化に伴うものです。詳しくは次のとおりです。
① 0歳から15際までの
年少扶養控除が廃止されました。
② 16歳から18歳までの上乗せ部分(12万円)が廃止されました。
<個人住民税の扶養控除等の全体像>
障害者控除(同居特別障害者加算)の改組
扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。
本文終わり
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税務課
説明:■課税担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など ■徴収担当 町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
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