三輪以上の軽自動車のグリーン化特例
三輪及び四輪以上の軽自動車については、燃費性能に応じて税率が軽減されます。ただし、新車登録年度の翌年度のみの適用となります。
適用の年度については以下のようになります。
〇平成31年4月1日から令和2年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)を受けた車両⇒令和2年度課税分
〇令和2年4月1日から令和3年3月31日までに最初の新規検査(新車登録)を受けた車両⇒令和3年度課税分
種 別 |
75%軽減
※1
|
50%軽減
※2
|
25%軽減
※3
|
三 輪 の も の |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
四輪乗用 |
自 家 用 |
2,700円 |
5,400円 |
8,100円 |
営 業 用 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
四輪貨物 |
自 家 用 |
1,300円 |
2,500円 |
3,800円 |
営 業 用 |
1,000円 |
1,900円 |
2,900円 |
※1
電気自動車・天然ガス自動車:平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減
※2
乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減のもの(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+30%達成
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減のもの(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成
※3
乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減のもの(★★★★)かつ令和2年度燃費基準+10%達成
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成又は平成30年排出ガス基準50%低減のもの(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成