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2020年9月25日 更新

水道の各種手続きについて
【給水契約の定型約款について】
【給水契約の定型約款について】
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
ときがわ町水道事業においては、水道の給水契約の条件等を定めた「ときがわ町水道事業給水条例」と「ときがわ町水道事業給水条例施行規程」が定型約款になり、ご契約内容となります。下記PDFからご確認ください。
【水道に関する届け出が必要となる場合】
【水道に関する届け出が必要となる場合】
下記のような場合には、届け出が必要となります。
事前に、ときがわ町水道課(0493-65-1555)までご連絡ください。
※水道をご使用になるとき、ご使用を中止するときは、土日祝日を除く前日までにご連絡をお願いします。
※水道をご使用になるとき、ご使用を中止するときは、土日祝日を除く前日までにご連絡をお願いします。
1
転入等により新たに水道を使用するとき
水道使用開始届
2
転出や長期間にわたり水道を使用しないとき※1
水道使用中止届
3
所有者、使用者のお名前(名義)が変わるとき
納入通知書などの郵便物の送り先を変えるとき
給水装置 所有者・使用者・請求者 異動届
※1 届出がないと、ご使用されなくても基本料金がかかりますので、ご注意ください。
1
|
転入等により新たに水道を使用するとき | 水道使用開始届 |
---|---|---|
2
|
転出や長期間にわたり水道を使用しないとき※1
|
水道使用中止届 |
3 | 所有者、使用者のお名前(名義)が変わるとき 納入通知書などの郵便物の送り先を変えるとき |
給水装置 所有者・使用者・請求者 異動届 |
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水道課
説明:■業務担当
量水器の点検、水道料金等の徴収など
■施設担当
水道用水の供給、水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1555
FAX:0493-65-4345
E-Mail:こちらから