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2020年12月16日 更新
ときがわ町指定給水装置工事事業者
道路下の水道本管(配水管)から、ご家庭の蛇口までの設備を「給水装置」と呼びます。
この「給水装置」の工事ができる者は、町が指定した「指定給水装置工事事業者」に限られます。
給水装置の新設、改造、修繕等の工事は、必ず「ときがわ町指定給水装置工事事業者」が行ってください。
この「給水装置」の工事ができる者は、町が指定した「指定給水装置工事事業者」に限られます。
給水装置の新設、改造、修繕等の工事は、必ず「ときがわ町指定給水装置工事事業者」が行ってください。
事業者の登録、変更、更新等の申請に必要なもの
新規の指定申請
●届出書
●添付書類
個人の場合
住民票、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
法人の場合
定款の写し、登記事項証明書、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
指定事項の変更
●届出書
給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
●添付書類
氏名又は名称、住所の変更
個人の場合 住民票
法人の場合 定款の写し、登記事項証明書
事業所の名称又は所在地の変更
個人の場合 住民票
法人の場合 登記事項証明書
代表者の変更(法人のみ)
定款の写し、登記事項証明書、誓約書(様式第2)
役員の変更(法人のみ)
登記事項証明書、誓約書(様式第2)
廃止・休止・再開の届出
●届出書
指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
●添付書類
廃止の場合のみ、指定工事事業者証(指定証)を返納してください。
留意事項…廃止の届出をした場合、再び給水区域内での給水装置工事の事業を行う場合には、新規の申請をする必要があります。
指定の更新申請
●届出書
●添付書類
個人の場合
住民票、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
法人の場合
定款の写し、登記事項証明書、選任する主任技術者の免状又は技術者証の写し、機械器具の写真、店舗全景と店舗内の写真
指定の有効期間について
指定給水装置工事事業者の指定の有効期限は水道法第25条の3の2の規定により5年となっており、有効期間内での更新手続きが必要です。
初回の更新時期(有効期間)は、従前の制度で指定を受けた日によって異なるため、該当の期間を確認の上、期間内での手続きをお願いします。
指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 平成元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |
令和元年10月1日 ~ | 指定を受けた日から5年 |
指定給水装置工事事業者規程
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

水道課
説明:■業務担当
量水器の点検、水道料金等の徴収など
■施設担当
水道用水の供給、水道施設の維持・管理、給水装置に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1555
FAX:0493-65-4345
E-Mail:こちらから