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2020年9月24日 更新
年度の途中で就職した従業員を特別徴収に切り替える場合
就職した従業員の町・県民税を普通徴収から特別徴収に変更したい場合は、「特別徴収への切替申請書」を提出してください。
※様式は、下記のPDFファイルをご利用ください。
※様式は、下記のPDFファイルをご利用ください。
記入事項
特別徴収義務者の所在地・名称・担当者・電話番号・指定番号(ない場合は「新規」に○をつけてください。)
- 給与所得者の氏名・1月1日現在の住所・現住所
- 特別徴収を開始したい月
特別徴収義務者の所在地・名称・担当者・電話番号・指定番号(ない場合は「新規」に○をつけてください。)
- 給与所得者の氏名・1月1日現在の住所・現住所
- 特別徴収を開始したい月
切替申請書提出の際に注意していただきたいこと
- 切替申請する際は、普通徴収分で納付してある税額があるかどうかを、本人から納税通知書を預かるなどして確認してください。(二重納付を避けるため)
- 納税通知書を本人から預かった場合、切替申請書提出とともに町に返送していただくか、特別徴収税額通知書が届いたことを確認したら破棄しても構いません。
- 普通徴収で納期限が過ぎたものにつきましては、特別徴収に切り替えることはできません。
- 切替申請する際は、普通徴収分で納付してある税額があるかどうかを、本人から納税通知書を預かるなどして確認してください。(二重納付を避けるため)
- 納税通知書を本人から預かった場合、切替申請書提出とともに町に返送していただくか、特別徴収税額通知書が届いたことを確認したら破棄しても構いません。
- 普通徴収で納期限が過ぎたものにつきましては、特別徴収に切り替えることはできません。
提出時期
- 切替申請書を提出する際は特別徴収を開始する月の前月10日までに提出してください。
(例) 8月分から徴収を始める場合には7月10日まで
※手続きが遅れると、給与天引き開始までに税額通知書が届かないことがありますので、注意してください。
- 切替申請書を提出する際は特別徴収を開始する月の前月10日までに提出してください。
(例) 8月分から徴収を始める場合には7月10日まで
※手続きが遅れると、給与天引き開始までに税額通知書が届かないことがありますので、注意してください。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから