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2014年6月25日 更新
デザインの使用について

ときがわ町マスコットキャラクターのデザインは、原則として、どなたでも活用いただけます。
使用目的によっては取扱いが異なりますので、以下の「ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程」等を必ずお読みください。
★使用できるイラストの種類
(1)「ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程」の別図に定めたものを使用してください。イラストを拡大縮小する際は、縦横等倍で行ってください。定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変は行わないでください。
(2)イラストを使用する際は、「ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程」の別記使用例のとおり標記を付してください。
★使用できない場合
(1)ときがわ町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2)自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用する、又は使用するおそれのあるとき。
(3)法令又は公序良俗に反する、又は反するおそれのあるとき。
(4)特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与える、又は与えるおそれのあるとき。
(5)その他、ときがわ町マスコットキャラクター運営委員会がその使用が不適当であると認めたとき。
★使用するための手続き
(1)営利を目的とする場合
様式第1号 マスコット使用承認申請書に必要事項を記入のうえ、ときがわ町マスコットキャラクター運営委員会(事務局:ときがわ町役場産業観光課及びときがわ町商工会)へ提出し、承認を受けてください。
但し、ときがわ町、ときがわ町商工会、ときがわ町観光協会、ときがわ町町有施設については、申請書の提出のみで使用できます。
(2)営利を目的としない場合
手続きは不要です。使用する前に、ときがわ町マスコットキャラクター使用取扱規程をご確認いただき使用ください。
但し、マスコットの立体物または動画を製作する場合には、営利を目的としない場合でも営利目的と同様の手続きが必要となります。
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イラスト画像
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産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
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