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2011年11月25日 更新
耕作放棄地の解消にご協力を!
農業委員会では、耕作放棄地をなくしていこうと、農地法第30条第1項の規定に基づき毎年農地の利用状況調査を行っています。

◆耕作放棄地が与える影響◆
①耕作放棄地は、周りの環境にさまざまな悪影響を与える恐れがあります。また、一度耕作をやめて数年経てば、農地の原形を失うほど荒れてしまいます。
②耕作放棄地が及ぼす周辺地域の営農環境への悪影響として、病害虫、鳥獣被害の発生、雑草の繁茂、用排水施設の管理への支障などが考えられます。また、地域で中心となって農業を担う経営者への農地集積の阻害要因ともなっています。
③地域住民の生活環境への悪影響としては、土砂やごみの無断投棄、火災発生の原因となるなどが考えられます。
★雑草等の刈り取りのお願い★
農地は放っておくと雑草が生い茂り、病害虫発生等の原因になり、周辺農地に大変迷惑をかけることになります。
所有者の方は農地の適正な管理をお願いします。
掲載内容に関するお問い合わせはこちら

産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629
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