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2020年9月24日 更新
申告と納税
それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その税金を納めることになっています。
一般的な申告納付
申告区分 | 納付税額 |
申告及び納付期限
|
様式 | |
---|---|---|---|---|
中
間
申
告
|
予定申告
(前期実績額を基礎とする中間申告)
|
均等割額と、前事業年度の確定した法人税割額の2分の1との合計額 |
事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内
|
予定
申告書
|
仮決算による中間申告 | 均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 確定
申告書
|
||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) |
事業年度終了の日から原則として2か月以内
(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人町民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。)
|
確定
申告書
|
|
修
正
申
告
|
法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人町民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日 | 確定
申告書
|
法人税の更正、決定を受けた場合 |
法人税の更正の通知書が発せられた日から
1か月以内
|
|||
その他の事由による場合 |
遅滞なく申告してください。
|
※各納期限が、土・日・祝祭日の場合は翌営業日が納期限となります。
更正の請求
すでに提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。
通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。
区 分
提出期限
申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
当該申告書に係る法定納期限から1年以内
法人税の減額更正を受けたとき
上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。)
すでに提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。
通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。
区 分 | 提出期限 |
---|---|
申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
|
当該申告書に係る法定納期限から1年以内 |
法人税の減額更正を受けたとき | 上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。) |
法人町民税の減免について
次の場合に、町税条例に基づく減免の制度があります。
- 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合は除く)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合は除く)
- 上記に掲げるもののほか、特別の事由があるもの。
- 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合は除く)
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合は除く)
- 上記に掲げるもののほか、特別の事由があるもの。
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税務課
説明:■課税担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの賦課と税に対する証明書の発行など
■徴収担当
町税・国民健康保険税・固定資産税などの徴収、督促、滞納整理、納税相談など
住所:355-0395 埼玉県比企郡ときがわ町大字玉川2490番地
TEL:0493-65-0811
FAX:0493-65-3796
E-Mail:こちらから