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2010年1月5日 更新
農地を相続したときは届出が必要です
(農地法第3条関係)

 平成21年12月の農地法の改正により、農地の相続や時効取得や法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届出が必要になりました。 
 農地を相続したときは、下記の届出書を記入のうえ、農業委員会(産業観光課内)に届出してください。
 相続をしたけれども地元を離れていて自分では手入れができない場合等の農地管理についてのお悩みは、農業委員会へご相談ください。


 

届出書の記載例・様式(PDFファイル)はこちら
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申請書の様式(Excelファイル)はこちら
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産業観光課
説明:■農林担当 農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など ■商工担当 商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など ■地域振興担当 建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
TEL:0493-65-1532
FAX:0493-65-3629