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2013年9月12日 更新
農地の転用には許可が必要です
(農地法第4条、第5条関係)

農地の転用とは、農地を耕作目的以外の用途(宅地、山林、道路、資材置場、駐車場等)に使用する場合必要な手続きです。
農地の所有者自らが農地転用を行う場合は、農地法第4条の許可が必要です。
また、農地を持っていない人などが、転用する目的で農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
無断転用した場合には、農地への原状回復等の是正指導が行われます。
農地の転用等申請を行う方は、事前に農業委員会(産業観光課内)にご相談いただいたうえ、毎月10日(10日が土、日、祝日の場合は、直近の翌業務日)までに申請書を農業委員会へ提出してください。
なお、農用地に指定されている場合は、除外が必要です。 → 【除外要件はこちら】
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産業観光課
説明:■農林担当
農林業の総合振興、農業農村整備事業及び土地改良施設、林道の新設改良・管理及び占有、中山間地域の事業促進、有害鳥獣の捕獲及び狩猟、火入れ許可、山村振興計画、町有林及び分収林、農産物・畜産・森林の病害虫防除防疫、緑の雇用創出事業など
■商工担当
商工業・観光の総合振興、商工観光団体の育成、観光資源の開発、勤労者福祉会館の管理、消費者行政など
■地域振興担当
建具会館・木のむらキャンプ場・いこいの里・大野特産物販売所・木のむら物産館・やすらぎの家・星と緑の創造センターの管理運営、温泉スタンドの維持管理、その他地域振興に関することなど
住所:355-0396 埼玉県比企郡ときがわ町大字桃木32番地
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